相続放棄すると実家はどうなる?期限3か月と家の管理・片付けの注意点
この記事のポイント
- 相続放棄は、相続人になったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申し立てる
- 放棄する前に家財を処分したり家を売ったりすると、放棄できなくなるおそれがある
- 放棄したあとも、実家を現に占有している人は、次の管理者に引き渡すまで家を保存する責任がある(2023年4月から)
親が亡くなり、借金があることがわかった。あるいは、遠方の古い実家を引き継いでも管理できない。そんなときに選択肢になるのが相続放棄です。ただし、実家については誤解しやすい点がいくつかあります。
相続放棄とは
相続放棄は、亡くなった人の財産を預金も家も借金も、すべて引き継がない手続きです。家庭裁判所に申し立て、認められると、はじめから相続人ではなかったものとして扱われます。
- 「実家だけ」「借金だけ」を放棄することはできない
- 放棄すると、同じ順位のほかの相続人や、次の順位の人(亡くなった人の親、兄弟姉妹など)が相続人になる
- 一度認められると、原則として取り消せない
自分が放棄すると、叔父・叔母などに相続の順番が回ることがあります。親族には事前に伝えておくと、トラブルを防げます。
期限は「知った時から3か月」
相続放棄は、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てます。
借金や財産の調査に時間がかかりそうなときは、3か月以内に申し立てれば、考える期間を延ばしてもらえることがあります。期限を過ぎると、原則として放棄できなくなるので注意しましょう。
放棄する前にしてはいけないこと
相続財産を処分すると、相続することを認めた(単純承認した)とみなされ、放棄できなくなるおそれがあります。
- 実家を売る、取り壊す
- 家具や家電を売る、大量に捨てる(価値のある物の処分)
- 亡くなった人の預金を引き出して、自分のために使う
一方、雨漏りの応急処置など、家の価値を保つための行為(保存行為)は認められています。どこまでが許されるかの判断は難しいため、片付けや売却の前に、司法書士や弁護士に相談してください。
放棄したあと、実家の管理はどうなる?
以前は、相続放棄をしても、次の人が管理を始めるまで実家を管理する責任が残るのかがはっきりせず、「放棄しても空き家の管理から逃れられない」と言われてきました。
2023年4月の民法改正で、このルールが明確になりました。放棄した人が責任を負うのは、放棄の時にその財産を「現に占有」していた場合だけです。その場合は、ほかの相続人や「相続財産清算人」に引き渡すまで、自分の財産と同じ程度の注意で保存しなければなりません。
| ケース | 放棄後の保存の責任 |
|---|---|
| 実家で親と同居していた、鍵を預かって出入りしていた | あることが多い(引き渡すまで) |
| 遠方に住み、実家にまったく関わっていなかった | 原則としてない |
家族全員が放棄したら
相続人が全員放棄すると、実家を引き継ぐ人がいなくなります。この場合、利害関係のある人などが家庭裁判所に申し立てて相続財産清算人を選んでもらい、清算人が家を売るなどして財産を整理します。申し立てには、清算人の費用にあてる予納金が必要になることがあります。
放棄の前に「売ったらいくらか」も確認
実家に価値があり、借金を返しても手元にお金が残るなら、放棄しないほうが得なこともあります。借金と財産のどちらが多いかを判断するために、家がいくらで売れそうかも把握しておきましょう。査定を頼むこと自体は「処分」にはあたりません(「空き家の査定方法」)。
放棄しない場合は、名義変更(相続登記)や実家の片付けに進みましょう。
よくある質問
- 実家だけ放棄して、預金は相続できますか?
- できません。相続放棄は、預金も家も借金も、すべての財産をまとめて引き継がない手続きです。一部だけを放棄することはできません。
- 相続放棄しても生命保険金は受け取れますか?
- 受取人に指定されている生命保険金は、受取人自身の財産として扱われるため、相続放棄をしても受け取れるのが一般的です。ただし契約内容によって異なるため、保険会社に確認しましょう。
- 3か月では間に合いそうにありません。
- 財産や借金の調査に時間がかかる場合は、期限内に家庭裁判所へ申し立てて、考える期間を延ばしてもらえることがあります。
出典・参考
この記事は一般的な情報をまとめたもので、個別の状況に対する法律・税務上の判断ではありません。実際の手続きは、司法書士・税理士・弁護士などの専門家や、各窓口にご確認ください。
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