空き家を放置するとどうなる?固定資産税が上がる仕組みと管理不全空家
この記事のポイント
- 放置して傷んだ空き家は、市区町村から「管理不全空家」「特定空家」として指導・勧告を受けることがある
- 勧告を受けると、土地の固定資産税を軽くする住宅用地の特例が外れ、税金が上がる
- 倒壊や屋根材の落下で人にけがをさせると、所有者が損害賠償の責任を負うことがある
総務省の2023年の調査では、全国の空き家は約900万戸、住宅全体の13.8%にのぼります。相続した実家を「とりあえずそのまま」にしている人も多いですが、空き家は放置するほど、お金と責任の面で負担が大きくなります。
放置した空き家に起こること
- 人が住まない家は、換気されず傷みが早い(カビ、雨漏り、シロアリ)
- 草木が伸び、害虫や不法投棄の原因になる
- 不審者の侵入や放火のリスクが高まる
- 傷むほど、売れる価格が下がる
「管理不全空家」と「特定空家」
2023年12月に改正された空家法では、空き家の状態に応じて、市区町村が次のように対応します。
| 区分 | 空き家の状態 | 市区町村の対応 |
|---|---|---|
| 管理不全空家 | このまま放置すると特定空家になるおそれがある | 指導 → 勧告 |
| 特定空家 | 倒壊のおそれ、衛生上有害、景観を損なうなど | 助言・指導 → 勧告 → 命令 → 行政代執行 |
特定空家として命令を受けても従わないと、50万円以下の過料の対象になります。さらに、市区町村が代わりに解体などを行う行政代執行になると、その費用は所有者に請求されます。
勧告を受けると固定資産税が上がる
家が建っている土地は「住宅用地」として、固定資産税が軽くなる特例を受けています(200㎡までの部分は、税金を計算するもとになる額が6分の1になる)。
管理不全空家や特定空家として勧告を受けると、この特例が外れます。家は建ったままなのに、土地の固定資産税が大きく上がることになります。
人に損害を与えたら所有者の責任
空き家の塀が倒れて通行人がけがをした、台風で屋根材が飛んで隣の家を壊した。こうした場合、建物の所有者は、自分に落ち度がなくても損害を賠償する責任を負うことがあります(民法717条)。
空き家になると火災保険の扱いが変わることもあるため、保険会社にも空き家になったことを伝えて、補償の内容を確認しておきましょう。
放置しないための4つの選択肢
- 売る:管理の負担も税金もなくなる。古い家でも買い取ってもらえることがある
- 貸す:家賃収入が入るが、修繕や入居者の対応が必要
- 解体する:倒壊のリスクはなくなるが、費用がかかり固定資産税が上がることも(「空き家の解体費用」)
- 管理を続ける:将来使う予定があるなら、見回りサービスなどで状態を保つ
どれがいいか迷う場合は、空き家の困りごとをまとめて相談できる窓口を使う方法もあります。
「使う予定がない」と決まっているなら、傷んで価格が下がる前に売るのがいちばん負担の少ない方法です。古い家や遠方の家でも、現状のまま買い取ってくれる会社があります。
相続から3年目の年末までに売れば、「空き家の3,000万円特別控除」で税金を大きく減らせる可能性もあります。売るかどうか迷っているなら、まずは査定で家の価値を確認しましょう。
よくある質問
- 空き家を持っているだけで固定資産税が上がるのですか?
- いいえ。空き家であること自体で上がるわけではありません。管理が不十分で、市区町村から管理不全空家や特定空家として勧告を受けると、住宅用地の特例が外れて税金が上がります。
- 遠方に住んでいて管理に通えません。
- 空き家の見回りや換気、草刈りなどを代行するサービスを使う方法があります。管理にかかる費用と手間を考えて、売却や賃貸も含めて早めに方針を決めましょう。
- 解体して更地にすれば安心ですか?
- 倒壊などのリスクはなくなりますが、更地にすると住宅用地の特例がなくなり、土地の固定資産税が上がることがあります。解体費用もかかるため、解体の前に売却や活用の方法と比べましょう。
出典・参考
この記事は一般的な情報をまとめたもので、個別の状況に対する法律・税務上の判断ではありません。実際の手続きは、司法書士・税理士・弁護士などの専門家や、各窓口にご確認ください。
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