空き家の3,000万円特別控除|相続した実家を売るときの条件と期限
この記事のポイント
- 相続した空き家を条件どおり売ると、売却益から最大3,000万円(相続人3人以上なら1人2,000万円)を控除
- 対象は1981年5月31日以前に建てられた家(分譲マンションなどの区分所有建物は対象外)で、亡くなった人が一人で住んでいた家
- 2027年12月31日までの売却が対象。売った翌年に確定申告が必要
相続した実家を売って利益(譲渡所得)が出ると、所得税・住民税がかかります。ただし、一定の条件を満たす空き家を売った場合は、利益から最大3,000万円を差し引ける特例があります。
特例のポイント
- 利益(譲渡所得)から最大3,000万円を控除できる
- 2024年1月1日以後の売却で、その家を相続した相続人が3人以上の場合は、1人あたり最大2,000万円
- 2027年12月31日までの売却が対象
- さらに、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る必要がある
たとえば2026年5月に相続が始まった場合、3年を経過する日は2029年5月なので、売却期限は2029年12月31日です。ただし特例自体が2027年12月31日までの売却を対象としているため、実際には2027年12月31日までに売る必要があります(制度が延長されれば変わります)。
対象になる家の条件
次のすべてに当てはまる家が対象です。
- 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された家
- マンションなどの区分所有建物ではない
- 亡くなる直前に、亡くなった人が一人で住んでいた(ほかに住んでいた人がいない)
亡くなった人が要介護認定を受けて老人ホームなどに入所していた場合も、一定の条件を満たせば対象になります。
売るときの条件
- 相続してから売るまでの間、だれかに貸したり、住んだり、事業に使ったりしていない
- 売却代金が1億円以下
- 親子や夫婦など、特別な関係にある人への売却ではない
売り方は次のいずれかです。
- 家を耐震リフォームして(耐震基準を満たして)、家ごと売る
- 家を解体して、土地だけを売る
- 家をそのまま売り、買主が売却の翌年2月15日までに耐震改修または解体をする(2024年1月1日以後の売却)
3つ目の方法ができたことで、古い家を「現状のまま」売っても特例を使いやすくなりました。
解体やリフォームの手間をかけずに売りたい場合は、空き家の買取を専門にしている会社に、現状のままでいくらになるかを聞いてみるのも一つの方法です。解体して売る場合の費用は「空き家の解体費用」にまとめています。
手続き:確定申告が必要
特例を使うには、売った翌年に確定申告をします。主な添付書類は次のとおりです。
- 譲渡所得の内訳書
- 登記事項証明書など(相続で取得したこと、建築時期などがわかるもの)
- 市区町村が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」
- 耐震基準適合証明書など(耐震リフォームして売った場合)
- 売買契約書の写し(売却代金が1億円以下だとわかるもの)
「被相続人居住用家屋等確認書」は、家のある市区町村に申請して発行してもらいます。発行まで時間がかかることもあるため、早めに窓口へ問い合わせましょう。
「取得費加算の特例」とはどちらか一方
相続税を払った人が、相続税の申告期限の翌日から3年以内に相続財産を売ると、払った相続税の一部を取得費に加えられる「取得費加算の特例」もあります。ただし、空き家の3,000万円特別控除とは併用できません。どちらが有利かは状況によって変わるため、税理士や税務署に相談して選びましょう。
まとめ:期限から逆算して動く
この特例を使うには、片付け・相続登記・売却・確定申告と、やることが多くあります。売却には買主探しの期間もかかるため、期限の1年前には査定や売却の相談を始めておくと安心です。どの特例が有利かは、税理士に相談して決めましょう。
よくある質問
- 親が老人ホームに入っていた家でも使えますか?
- 要介護認定などを受けて老人ホームなどに入所していた場合は、一定の要件を満たせば対象になります。
- マンションでも使えますか?
- 区分所有建物として登記されている建物(一般的な分譲マンション)は対象外です。
- 相続したあと、人に貸していた家は使えますか?
- 相続してから売るまでの間に、貸したり、住んだり、事業に使ったりしていた場合は対象外です。
出典・参考
この記事は一般的な情報をまとめたもので、個別の状況に対する法律・税務上の判断ではありません。実際の手続きは、司法書士・税理士・弁護士などの専門家や、各窓口にご確認ください。
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